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会員に不利となる差別的な取扱/利息制限法

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◆会員に不利となる差別的な取扱 クレジットカード会員に不利となる扱いというのは、現金客と差別を行ったり、有効なクレジットカードであるにも関わらず、取扱を拒否するようなケースです。

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具体的にはクレジットカードの加盟店手数料を支払いたくないため、または少額で処理が面倒などの理由で取扱を拒否する。加盟店手数料を売上に上乗せするなどの行為をさします。

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手数料を上乗せした売上については支払を拒否される可能性があります。

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クレジットカードの取扱をうたって販売を行っているのであれば、クレジットカードでの取扱を拒否することは許されません。

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これを認めるとお客様は安心して利用できなくなるので、クレジットカード会社の信用に関わります。

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クレジットカードを取扱う事の加盟店のメリットは、客単価のアップや顧客層の拡大です。このメリットを活用せずに手数料を取られることにこだわっていては、売上の拡大はできません。

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対面販売ではクレジットカード利用客には単価を上げるように、関連商品を進めるなどのトークも必要です。

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◆利息制限法 利息制限法は貸付金利の上限を定めた法律で、最大でも20%が上限と定められています。

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出資法との上限金利に開きがあったことからグレーゾーン金利が存在していますが、2010年6月からはグレーゾーン金利も撤廃されました。



利息制限法の上限金利を超えて貸付を受けると超過分の金利は返還請求が可能です。ただし、超過分を元金に打ち入れして元金が消滅しても過払いが発生している場合に限られます。



完済している場合には完全に過払いが発生するので20%を超える貸付の場合は10年以内であれば返還請求をすることができます。

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